グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、
出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。
利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、
その超過部分につき無効と定められています。
@元本が10万円未満の場合:年20%
A元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
B元本が100万円以上の場合:年15%
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