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裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が依頼者(債務者=お金を借りた側)の依頼を受けて、債権者(貸し金業者などのお金を貸した側)との間で、支払い方法などについて交渉を行なう方法です。利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常3~4年)を新たに決めるものです。
任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中の利息の免除を受け 返済したお金は元本に充当され、確実に弁済されていきます。
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