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原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行なう計画を立て、この返済計画が裁判所で認められ、分割返済が滞りなく終了した時点で、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。
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