斎藤司法書士事務所
佐賀・福岡の債務整理・過払い相談なら斎藤司法書士事務所へ

借金返済の方法 特定調停


特定調停
個人民事再生
自己破産
任意整理

特定調停


裁判所を通した任意整理のようなものです。ただ、任意整理と大きく違うのは、裁判所に出向く必要があることです。
特定調停は、債権者の協力を得やすいというメリットがあります。
多額の借金を抱えて、財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て、裁判所内で調停委員の立会いの下で債権者・債務者の三者で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する法律上の手続きです。

ページトップへ


特定調停
個人民事再生
自己破産
任意整理

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

0952-23-8220
ご相談・お問い合わせ

事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る

Copyright(C) 斎藤司法書士事務所. All Rights Reserved.
携帯アクセス解析