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特定調停
裁判所を通した任意整理のようなものです。ただ、任意整理と大きく違うのは、裁判所に出向く必要があることです。
特定調停は、債権者の協力を得やすいというメリットがあります。
多額の借金を抱えて、財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て、裁判所内で調停委員の立会いの下で債権者・債務者の三者で、今後の支払方法等について契約当初の約定を変更して和解する法律上の手続きです。
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